2015年3月3日火曜日

NHKの受信料

NHKは見てなくても契約をしないといけない法律がある。
これはぼったくりを強要する間違った法律で憲法に違反していると思う。
NHKの言い分は緊急時にはNHKの情報が必要だから情報を提供する資金として契約が必要らしい。
それを認めたとしたら、地上デジタル放送と衛生放送で2,000円を超す料金になるのはおかしい。
緊急時情報提供料なら一律1000円でいいではないか。
そして今度はネットでも料金を徴収すると言い出した。
ではテレビとワンセグテレビ付携帯とワンセグ付カーナビとネットパソコンを持っていたら4件の契約をせまられるのか?
そうはなっていない。
ならば見もしない衛生放送が見られるからと言って2件分に相当する2,000超の契約を要求するぼったくり法は改正されなければならない。
そうでなければ若者の契約拒否は増えるだけであり、
無理矢理契約させられた人の不条理感は拭えない。
その人が鬱病患者ならその虚しさは自殺のきっかけにさえなりうるのだ。
(そんなバカなと思った人は鬱病を知らない人だ)
そんな嫌な思いをしてまで契約したNHKは会長は政府のご機嫌を伺い、
池上さんが辞めてしまうような程度の放送局なのだ。

もし、ネット料金をとるつもりなら、
地上デジタル放送と同等の情報を提供する義務がある。
それが出来ないならせいぜい200円程度の価値しかない。

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